このブログ記事は、こんな方にオススメです。
①フリーランスとして独立を目指している方
②フリーランスとして独立して1年未満の方
あなたのビジネスが拡大するヒントになればと思います。
目次
ぶっちゃけ、そこそこ稼げます。
あくまでも、私の個人的な見解ですが……
行政書士は、“しっかりやれば”、そこそこ手堅く稼げます。
現に、私は開業6年目のフリーランス行政書士ですが、年間売上で1,000万円くらいあります。
※ここで言う“フリーランス行政書士”とは、自宅兼事務所で開業していて、従業員がいない行政書士のことを指しています。
繁忙期でも一日8時間以上の労働をすることはあまりありませんし、繁忙期以外であれば午前中だけ働いて、午後からはアニメやYouTube動画を観たり、読書をしたりしています。
読書と言っても、経済・経営に関する書籍を読むことが多いので、仕事と言えるかもしれないですが…
それでも、年間売上1,000万円くらいなので、そこそこ稼げていると思っています。(しかも、当事務所は、ド田舎にあります。)
また、オリジナル婚姻届の企画・販売等をする『株式会社婚姻届工房』も経営しているので、行政書士以外の売上もあります。
でも、『行政書士は稼げない』ってネットに書いてあったんですが…
確かに、日本行政書士会連合会の調査によると、平成30年における年間売上500万円未満の行政書士は全体の78.7%、年間売上1,000万円未満の行政書士は全体の11.3%なんだそうです。
つまり、90.0%の行政書士が年間売上1,000万円未満ということです。
仮に、年間売上が1,000万円であったとしても、そこから事務所経費等がかかるので、所得はもっと少ないことになります。
これだけ見ると、『やっぱり行政書士は稼げないじゃん!』ってなりそうですが、この統計データの取り方から察するに、この統計データは、おそらく、“行政書士としての売上”が年間1,000万円未満の行政書士が全体の90.0%であることを意味しています。
どういうことかと言うと、平成30年において、専業行政書士は52.0%となっていて、税理士や社労士、司法書士、宅建士、土地家屋調査士等との兼業行政書士は47.0%となっています。
そして、他士業との兼業行政書士の場合、行政書士は、ほぼ確実に“副業扱い”になります。
例えば、税理士でもあり、行政書士でもある方がいらっしゃる場合、ほぼ確実に税理士が本業で、行政書士が副業になります。
そして、税理士(本業)としての年間売上2,000万円、行政書士(副業)としての年間売上200万円だったとすると、この方は、事業主としては、年間売上2,200万円となりますが、行政書士としては、年間売上500万円未満となります。
こんな感じの行政書士が、全体の47.0%もいます。
また、平成30年において、行政書士の約55.5%は、61歳以上となっているようです。
61歳以上の行政書士の一部は、年金を受給しながら行政書士をしています。
語弊や反感を恐れずに言うと、暇つぶしで行政書士をやっています。
そんな行政書士は、そもそも行政書士を“しっかり”やる必要がありませんし、やるつもりもありませんので、もれなく年間売上500万円未満の行政書士としてカウントされます。
年間売上500万円未満の行政書士が量産されるワケだ……
つまり、『他士業との兼業行政書士が多い』、『年金を受給しながらの行政書士もいる』ため、“統計上は”、90.0%の行政書士が年間売上1,000万円未満になっているだけです。
まとめ
統計上は、『行政書士は稼げない』ですが、実際はそんなことありません。
むしろ、行政書士の約半数が”副業”として行政書士をしていて、しかも、行政書士の過半数が61歳以上(30歳以下の行政書士は約0.8%、40歳以下の行政書士は約8.8%)であるため、特に若手の専業行政書士にとっては、実質的にライバル不在となっていて、稼げないワケがない状況です。
ライバル不在どころか、高齢な行政書士の廃業・事業承継に伴って、その事業やクライアントをそっくりそのまま引き継ぐことができる可能性すらあります。
今後、私の営業方法や失敗事例などを紹介していきますので、参考にしていただけたらと思います。