“現役のフリーランス行政書士が教える”行政書士として独立したら、まずは行政書士事務所へ営業に行け

このブログ記事は、こんな方にオススメです。

①行政書士として独立を目指している方

②行政書士として独立して1年未満の方

あなたのビジネスが拡大するヒントになればと思います。

行政書士は、互いに業務を融通している。

意外に感じるかもしれませんが、行政書士はライバルでもある他の行政書士にクライアントを紹介することがよくあります。

私も、仲の良い行政書士からクライアントのご紹介を受けることがよくあります。

年間10件くらいはご紹介をいただいているかと思います。

もちろん、私から他の行政書士にクライアントをご紹介することもあります。

こちらも年間10件くらいかと思います。

その理由は、『行政書士だからといって、行政書士業務全般に詳しいわけではないから』です。

行政書士業務は、10,000種類以上とも言われているので、行政書士だからといって、行政書士業務の全てに詳しくなるなんて、そもそも不可能なんです。

例えば、私は、補助金申請サポートや法人設立サポート等のビジネスに関する業務を得意としていますが、遺言・相続関連業務や、外国人ビザ関連業務等は得意ではありません。(というか、これらを業務として提供できるレベルにありません。)

ただ、そんなこととは知らないクライアントから、これらの業務に関する相談を受けることがよくあります。

そもそも、ほとんどのクライアントは、行政書士・税理士・社労士・司法書士等の違いをあまり理解していないので、とりあえず、いろんな相談を受けます。

そんなとき、行政書士業務であれば、私がサポートしてもよいのですが、いちいち不得意な業務までサポートしていたら、業務効率が悪化してしまいます。

そして何より、クライアントにとっては、不慣れな私にサポートされるよりも、これらの業務経験が豊富な行政書士にサポートしてもらった方がよいことがほとんどです。

そのため、クライアントからこれらの業務に関する相談があった場合、これらの業務が得意な近隣の行政書士をご紹介しています。

そして、他の行政書士さんも同じことをしてるため、年間10件くらいのご紹介をいただいています。

営業先は、得意業務が被らない行政書士

仮に、あなたが遺言・相続関連業務を提供している場合、この業務が得意でない行政書士に営業を掛けると、業務受注のきっかけになり得ます。

また、遺言・相続関連業務を提供している行政書士であっても、その方が高齢であれば、業務受注のきっかけになり得ます。

平成30年時点で、行政書士の約55%が61歳以上です。

高齢な行政書士の場合、クライアントや業務の一部を他の行政書士事務所に引き継ごうと考えていることがあります。

特に、遺言・相続関連業務などのスパンが長い業務や、建設業許可申請業務などのリピートがある業務を提供している行政書士事務所では、その傾向が高いようです。

税理士や社労士などへの営業も有効

行政書士の他に、税理士や社労士などの他士業への営業も有効です。

先程も述べたように、ほとんどのクライアントは、行政書士・税理士・社労士・司法書士等の違いをあまり理解していないため、税理士や社労士などの他士業に行政書士業務の相談をすることもよくあります。

そのため、税理士や社労士などの他士業とつながりを持っていると、業務受注のきっかけになり得ます。

実際に、私は、税理士や社労士等から、年間数件のご紹介をいただいます。