医療費控除とセルフメディケーション税制とは?節税に使える制度を紹介

フリーランスや個人事業主の使える控除で医療費控除とセルフメディケーション税制という制度があります。

どちらも医療、つまり体調を崩した場合や怪我をした場合などに使える制度です。

ただ、不調や怪我に関して使えると言っても制度の内容は別物で、しかも、医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか1つしか使えないという特徴があります。

医療費控除は病院で支払う医療費に重点を置いた制度です。

対してセルフメディケーション税制はドラッグストアなどで購入する薬剤などに重点を置いた制度ですから、フリーランスや個人事業主にとって「どちらを使うべきか」は重要な問題になるのではないでしょうか。

フリーランスや個人事業主が医療費控除とセルフメディケーション税制を使い分けるためには、制度内容を知っておく必要があります。

この記事では制度の使い分けにために、2つの制度の内容や違いについてご紹介します。

・医療費控除とは

・セルフメディケーション税制とは

・医療費控除とセルフメディケーション税制を使い分けるポイント

医療費控除とセルフメディケーション税制は節税に使える代表的な制度でもあります。制度の内容や違いをおさえ、ぜひ節税に役立ててください。

医療費控除とは?

医療費控除とは1月1日から12月31日までに支払った自分あるいは家族(配偶者や子供など)の医療費が一定額を超える場合は税金の控除を受けられる制度です。

医療費の支出が多いと、その分だけ家計を圧迫してしまいます。だからこそ、医療費の負担が多かった年は税金の負担を軽くしてあげよう、という制度が医療費控除です。

フリーランスや個人事業主をしていると、体を壊したときは自分自身が備えをしているかどうかです。収入保障保険や医療保険などのサービスに加入していれば、収入に対してのある程度の打撃を防ぐこともできるかもしれません。

ただ、不調の中には保険の対象外になるようなケースもありますし、家族の病気で看病が必要になったなどの場合は個人事業主やフリーランス本人の保険は基本的に対象外になることでしょう。

本人の病気や怪我、家族の不調により病院にかかってしまい収入が下がったところに「税金は通常通りお願いします」となっては、フリーランスや個人事業主は生活に困ってしまいます。フリーランスや個人事業主の家族も困ってしまうことでしょう。

そんなときに税金の負担を軽くしてくれるのが医療費控除なのです。

医療費控除の対象になる支払い

医療費控除の対象になるのは次のような支払いです。

・病院での治療費や入院費

・入院したときの部屋代

・病院の医師が処方した薬の代金

・松葉杖などの購入費用

・リハビリやマッサージの費用

・通院時の交通費

・歯の治療費 ※子供の歯列矯正の費用も該当

・介護費用 ※保険適用となるもの          など

医療費控除の対象になるのは、基本的に病院に治療費や医師の処方による薬剤代など、病気や怪我の治療に必要になった支払いです。ただ、注意しなければならないのは、怪我や病気、不調などの治療に必要になった費用であれば何でも医療費控除の対象になるわけではありません。自己判断のマッサージや美容系の施術などは医療費控除の対象外です。

たとえば、個人事業主としてデスクワークをしていて「肩がこったな」と自己判断でリラクゼーションの施術を受け、近くの温泉でのんびりしたとします。「疲れを癒すため」「疲労で不調状態になった体を治すため」という目的があっても、このようなケースで発生した費用は対象外です。

医療費控除の計算

医療費控除は次の計算式で算出します。

(実際に支払った医療費の合計額-保険などで補填される金額の金額)-10万円あるいは総所得金額の5%(※)

※所得総額が200万円の人の場合

医療費控除の最大額は200万円になります。

セルフメディケーション税制とは?

セルフメディケーション税制とは医療費控除の特例です。ドラッグストアなどで購入した薬剤の費用が控除の対象になる制度がセルフメディケーション税制になります。

セルフメディケーション税制は医療費控除の特例なので、医療費控除と一緒に使うことはできません。医療費控除とセルフメディケーション税制をどちらも使えるときは選択して利用することになります。

個人事業主やフリーランスの場合、仕事を休んでしまうと収入や家計に直結します。そのため、体調が悪くても「薬を買って仕事をする」というケースが少なくありません。頭痛薬や春の花粉症薬、眼精疲労の際の目薬などをドラッグストアなどで購入して済ませる方は少なくないことでしょう。

医療費控除は病院での治療や医師の処方による薬の代金は対象になりますが、こうした自己判断で購入した薬剤の代金は対象外になってしまいます。医療費にならないため、不調や病気、怪我でも自分で対処してしまう方は税金面で不利になってしまうわけです。

そこでできたのがセルフメディケーション税制になります。セルフメディケーション税制では医療費控除では対象にならないドラッグストアでの薬剤購入代金を中心に、自分の判断で購入した商品代が対象になります。

仕事のことを考えて病院にはあまり行かなかったが、ドラックストアから自分で薬を買って飲んだ。パソコン仕事をし過ぎて、腕が痛いため湿布を買って貼った。このように、自分で対処することの多い個人事業主やフリーランスに有益な制度がセルフメディケーション税制です。

セルフメディケーション税制の対象になる費用

セルフメディケーション税制の対象になるのは対象品目の購入費用です。ドラッグストアで薬剤を買ったからといってただちに対象になるわけではなく、対象品目の購入費用だけが制度の対象になります。

セルフメディケーション税制の対象品目については厚生労働省のサイトで確認可能です。また、ドラッグストアなどのレシートに対象品目である旨、印などがついていることがあります。

身近な頭痛薬や目薬、花粉症薬などの多くがセルフメディケーション税制の対象になっていることが多いため、常備薬などがあれば確認してみるといいでしょう。

セルフメディケーション税制の計算

セルフメディケーション税制は薬剤代12,000円以上から適用になります。よって、「ドラッグストアで薬を買ったけど、その年のセルフメディケーション税制対象の支出が1,200円だった」では使えませんので注意してください。

支払った医薬品代-12,000円

なお、セルフメディケーション税制の利用には対象の薬剤購入以外の条件があります。条件とは、健康の保持増進及び疾病の予防への取組をしていなければ制度利用できないという点です。健康の保持増進及び疾病の予防への取組として代表的なものはインフルエンザの予防接種になります。他にも取組と認められるものがあるので、」厚生労働省の資料などを確認しておくといいでしょう。

2つの制度を使い分けるポイント

医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか片方しか使えません。医療費のみ発生した年は医療費控除を使えばいいですし、病院に行っていない年の場合はセルフメディケーション税制を使えばいいので、使い分けは簡単です。問題はどちらも使える年に医療費控除とセルフメディケーション税制のどちらを使うかです。

これに関してはどちらが必ず得になるかは、その年の医療費や薬剤への支出次第だと言えるでしょう。人によっては医療費控除の方が特になり、別の人はセルフメディケーション税制の方が得になる可能性があります。支出の多さなどで比較して使い分ける必要があります。

最後に

医療費控除とセルフメディケーション税制は共にフリーランスや個人事業主の節税にとって重要な制度です。どちらを使うかはその年によってケースバイケースなので、制度内容と支出金額を比較して決めるといいでしょう。

控除を忘れずに使うことで、その分だけ税金の負担が軽くなります。その分、手元に多くのお金が残ることになるのです。

手元に残ったお金をFIREのための投資に回すなど、控除を使うだけでなく、将来のことも考えて制度を使っていければベストですね。

医療費控除と薬剤の控除について。セルフは医療費控除の特例なので、節税方法として一緒に説明します。